2025-08-31
一般不定期航路事業とは?

弊社、東日本海洋建設㈱は国土交通省関東運輸局に「一般不定期航路事業開始届」を提出し受理されました。
「一般不定期航路事業」とは?
非旅客船(旅客定員1~12名)で、日程やダイヤを定めないで人を運送する事業になります。
「一般不定期航路事業」に該当する運送とは?
「原則として非旅客船(旅客定員1~12名)を使用し、不定期(日程やダイヤを定めない)に他人の需要に応じて、人を運送する事業(有償であるか無償であるかは問いません)」と記載がある為、自分の会社の従業員以外の人を乗せて運送する場合は、たとえ無償でも事業として登録が必要になります。
「一般不定期航路事業」の登録が必要なケース
- 通常は遊漁や瀬渡しの仕事をしているが、それら以外で人を乗せて運ぶ場合。
- 島や対岸などに用事のある人や島などに観光に出かける人に頼まれて、これらの人を乗せて運ぶ場合。
- イルカ・カモメ・クジラウォッチングなど海上観光や遊覧の為に人を乗せる場合。
- 海上で行われるイベントの主催者などから頼まれて、体験航海などで人を乗せて運ぶ場合。
- 第三者から頼まれて、花火大会を海上から観覧させるため乗せる場合
- 会社や官庁に頼まれて、海上にある施設などを点検や監視のため、または、海上での調査・研究などのために、事業として人を乗せて運ぶ場合。
なぜ「一般不定期航路事業」の登録を行ったのか?
海上鋼構造物や護岸、岸壁、桟橋などは数年ごとの定期点検を行い維持管理をし損傷個所の補修を行うことで海上施設の老朽化を防ぎ継続的に使用することが出来ます。そのため、上記の6.にある様に、他の会社の技術員や調査員を弊社の船に乗せて調査を行うことは港湾工事の事前調査としては必要不可欠です。その為、「一般不定期航路事業」の登録を行うことになりました。
「一般不定期航路事業」に使用する小型船舶
港湾工事を施工する際、いろいろな小型船舶を使用します。
その工事で使用する船舶は基本「船舶検査証」(車輌でいうところの車検)には「作業船」として登録してあります。
「一般不定期航路事業」は人を乗せて運ぶ事業の為、自分の会社の従業員以外は「旅客」として乗船させることになります。
その為、「船舶検査証」にも用途を「交通船」を追加し最大搭載人員の項目に「旅客〇人」と乗せれるように小型船舶検査機関の検査を受け直さないといけません。
無事検査を受け直し変更した「船舶検査証」を受け取って始めて、「一般不定期航路事業」に使用する小型船舶として登録することが出来ます。
「一般不定期航路事業」にともなう「航路図」の提出
不定期航路事業とありますが、どこへでも運航して言い訳ではありません。
出発地点・目的地・終点場所を地図で運航ルートを分かりやすく「航路図」として作成し提出しなくてはいけません。
出発地点から目的地までの運航速度と運航時間も同じく「航路図」に記載します。
「一般不定期航路事業」を開始するにあたって
国土交通省は大型旅客船以外の小型旅客船でも人命に関わる様な事故を起こさない、また事故が起こった時の迅速な対策をしてもらう為に法律の改正を行ったと思います。
その為、弊社でも「船舶事故ゼロ」を掲げ取り組んで行きたいと思います。
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