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フルハーネス特別教育とは?資格と講習内容について

高所作業に携わる方や、これから高所作業を行う予定のある方は、フルハーネスという言葉を耳にする機会が増えているのではないでしょうか。

従来の安全帯との違いや、なぜフルハーネス特別教育が必要なのか、疑問に思われている方もいらっしゃるかもしれません。 この記事では、なぜ義務化が進んでいるのか、さらには労働安全衛生法で定められた「墜落制止用器具特別教育」の具体的な講習内容や受講方法まで、分かりやすく解説していきます。 この記事をお読みいただくことで、フルハーネスの役割と資格について知ることができます。

フルハーネスとは何か?

「フルハーネス」とは、正式には「フルハーネス型墜落制止用器具」と呼ばれる、高所作業における墜落事故を防止するための重要な安全装備です。

身体全体をベルトで支持することで、万が一の墜落時に作業者にかかる衝撃を分散し、負傷のリスクを大幅に軽減する役割を担っています。

安全帯との違い(旧規格vs新企画)

かつて高所作業で広く使用されてきた「安全帯」は、2019年2月の労働安全衛生法の改正により、その名称が「墜落制止用器具」へと変更されました。 これに伴い、旧来の「安全帯」と現在の「墜落制止用器具」には、安全性や構造において明確な違いがあります。特に注目すべきは、「胴ベルト型」「フルハーネス型」の2つのタイプにおける安全性の差です。

旧規格の「安全帯」の主流であった「胴ベルト型安全帯」は、腰部にのみベルトを装着する形式でした。 このタイプは、墜落時に衝撃が腰や腹部に集中しやすく、内臓損傷や脊髄損傷、さらには「宙づり症候群」と呼ばれる呼吸困難などの重篤な状態に陥る危険性がありました。

一方、新規格の「フルハーネス型墜落制止用器具」は、肩、胸、腿(もも)など複数の箇所にベルトを通して身体全体を保持する構造になっています。 これにより、墜落時の衝撃荷重が全身に分散され、身体への負担が大幅に軽減されます。 また、宙づり状態になった際も、安定した姿勢を保ちやすく、救助までの時間を安全に待つことができるという利点があります。 諸外国では以前からフルハーネス型が一般的であり、日本でもこの国際的な安全基準に合わせた形で義務化が進められています。

新旧規格の主な違いを以下の表にまとめました。

項目 旧規格(安全帯) 新規格(墜落制止用器具)
正式名称 安全帯 墜落制止用器具
主な型式 胴ベルト型(一本つり、U字つり)、ハーネス型 フルハーネス型、胴ベルト型(一本つり)
U字つり胴ベルト 墜落制止用器具として使用可能 ワークポジショニング用器具として、フルハーネス型との併用が必須
落下時の衝撃分散 腰部・腹部に集中 全身に分散
安全性 低い(重篤な負傷のリスクあり) 高い(負傷リスクを大幅に軽減)
使用可能質量 85kg 85kgまたは100kg(特注品を除く)
ショックアブソーバの伸び 650mm以下 第一種:1.8m、第二種:4.0m(ショックアブソーバ単体試験での自由落下距離)
着用義務化 なし 2022年1月2日より高所作業で原則義務化

なお、旧規格品は2022年1月2日以降、高所作業での使用が禁止されています。

どんな現場で必要なの?(高所作業・足場・建設業)

フルハーネス型墜落制止用器具は、墜落による危険性がある高所作業を行う様々な現場で必要とされます。特に、作業床を設けることが困難な場所や、作業床の端、開口部などに囲いや手すりなどを設置できない場所での作業において、その着用が原則として義務付けられています。

具体的な作業現場としては、以下のような場所が挙げられます。

  • 建設現場全般
  • 電気工事
  • 造船業
  • 高所作業車を使用する作業
  • その他、高さ2メートル以上の高所作業

特に、高さ6.75メートルを超える高所作業では、フルハーネス型の着用が必須となります。 建設業においては、より厳しい基準が設けられており、高さ5メートルを超える場所での作業でフルハーネス型の着用が義務付けられています。 また、柱上作業では2メートル以上で着用が推奨されています。

ただし、高さ6.75メートル以下(建設業では5メートル以下)の作業で、フルハーネス型を着用しても墜落時に地面に到達する可能性がある場合には、胴ベルト型(一本つり)の使用も認められています。 これは、落下距離が短い場合に胴ベルト型の方が地面への激突に関して有利な場合があるためです。 しかし、墜落制止の観点から見ると、高さに関わらずフルハーネス型の着用を意識することが、労働災害防止においてより重要であると言えるでしょう。

なぜ義務化が進んでいるのか?(厚労省の規制強化)

フルハーネス型の着用義務化が進められている背景には、高所作業における墜落・転落事故による労働災害の撲滅という、厚生労働省の強い意思があります。(墜落・転落災害をなくすために

特に建設業界では墜落・転落による死亡者数が全体の約3割を占めるなど、深刻な状況が続いていました。

その背景から、2022年1月2日からは、この改正が完全に施行され、対象となる高所作業でのフルハーネス型の着用が義務化されました。 これは、従来の胴ベルト型安全帯では墜落時の衝撃が身体の一部に集中し、重篤な負傷につながるリスクが高かったことに対し、フルハーネス型が身体への負担を軽減し、より高い安全性を確保できるという理由に基づいています。

この規制強化は、墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン と連携し、事業者が労働者の安全を確保するための具体的な指針を示しています。これにより、事業者はフルハーネス型墜落制止用器具の適切な選定、使用、点検、保守、保管などを徹底し、高所作業における労働災害の発生を未然に防ぐことが強く求められています。

なぜ講習が必要?誰が受けるべき?

高所作業における墜落事故は、労働災害の中でも特に重大な結果を招く可能性があります。そのため、労働者の命を守るために、フルハーネス型墜落制止用器具の正しい知識と使用方法を習得することが極めて重要となります。

この安全を確保するために、日本では労働安全衛生法に基づき、特定の作業に従事する労働者に対して「特別教育」の受講が義務付けられています。講習を通じて、墜落制止用器具に関する専門的な知識と実技を習得することで、事故のリスクを大幅に低減し、安全な作業環境を確保することを目指します。

「特別教育」と「技能講習」の違い

安全衛生に関する教育には、「特別教育」と「技能講習」という二つの主要な区分があります。これらは目的や内容、法的根拠において異なるため、それぞれの違いを理解することが重要です。

区分 特別教育 技能講習
目的 特定の危険・有害な業務に従事する労働者が、その業務を安全に行うために必要な知識・技能を習得すること。 特定の機械の運転や作業を行うために、より専門的で高度な知識・技能を習得し、資格を取得すること。
対象業務の例 フルハーネス型墜落制止用器具を使用する業務、低圧電気取扱業務、アーク溶接業務など。 フォークリフト運転、玉掛け、クレーン運転、高所作業車運転など。
講習時間 比較的短時間(数時間~1日程度) 比較的長時間(数日~1週間程度)
修了証 事業者が発行。 都道府県労働局長登録教習機関が発行。
特徴 事業者が労働者に受講させる義務がある。 受講することで、その業務に従事するための資格が得られる。

フルハーネス型墜落制止用器具の取り扱いに関しては、「墜落制止用器具の取扱いに関する特別教育」として、労働安全衛生法に基づく「特別教育」の受講が義務付けられています。これは、事業者が高所作業を行う労働者に対して、その業務に必要な安全衛生教育を施す責任があるためです。

法律で決められた「特別教育」の対象とは?

労働安全衛生規則の改正により、墜落制止用器具に関する特別教育の対象が明確に定められています。具体的には、高さ2メートル以上の場所であって、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある作業を行う際に、墜落制止用器具を使用するすべての労働者が対象となります。

この義務化は、特に建設業をはじめとする高所作業を伴う多くの業種に影響を与えています。事業者は、対象となる労働者に対して、この特別教育を実施する義務があります。

具体的には、以下の業務に従事する方が対象となります。

  • 建設工事現場での高所作業
  • 足場の組立て、解体作業
  • 電気工事や通信工事での高所作業
  • 工場や倉庫での高所での点検・保守作業
  • その他、墜落制止用器具を使用して行う高さ2メートル以上の作業

これらの作業に従事する労働者は、適切な特別教育を修了していなければ、フルハーネス型墜落制止用器具を使用することができません。これは、労働者の安全を確保し、重大な労働災害を未然に防ぐための重要な措置です。事業者は、法令遵守はもちろんのこと、労働者の安全意識向上と技能習得のために、積極的に特別教育の機会を提供する必要があります。

フルハーネス特別教育とは?試験の詳細と費用

高所作業における安全確保のため、2019年2月1日より、特定の作業においてフルハーネス型墜落制止用器具の使用と、それに関する特別教育の受講が義務化されました。ここからは、その特別教育の正式名称、受講にかかる費用、講習内容と時間、そしてどこで受講できるのかについて詳しく解説します。

試験・講習の正式名称:墜落制止用器具特別教育

一般的に「フルハーネス特別教育」と呼ばれていますが、この講習の正式名称は「墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務に係る特別教育」です。これは、労働安全衛生規則第36条第41号および安全衛生特別教育規程第24条に基づき定められています。

かつて「安全帯」と呼ばれていた墜落制止用器具は、2019年の法改正により名称が変更され、フルハーネス型が原則となりました。

費用の目安

フルハーネス特別教育の費用は、受講する機関や形式(集合講習、オンライン講習、出張講習など)によって異なりますが、おおよその目安は以下の通りです。

一般的に、テキスト代込みで8,000円から15,000円程度が相場とされています。

受講形式 費用の目安 備考
集合講習(会場) 8,000円~15,000円程度 テキスト代込みの場合が多いです。団体割引が適用されることもあります。
オンライン講習(Web講座) 7,000円~12,000円程度 学科のみオンラインで受講し、実技は別途対面で行う形式が多いです。実技費用が別途発生する場合があります。
出張講習(企業内) 受講人数や講師派遣費用による 企業がまとめて申し込む場合に利用され、人数に応じて単価が変わります。交通費等が別途かかる場合があります。

東日本海洋建設では、仕事で使用する資格(技能講習・特別教育)は弊社が講習の金額を負担して取得できます

講習内容と時間

フルハーネス特別教育は、学科教育4.5時間と実技教育1.5時間の合計6時間で構成されています。

講習内容は、労働安全衛生規則および安全衛生特別教育規程に基づき、以下の科目が定められています。

区分 科目 時間
学科教育 作業に関する知識 1時間
学科教育 墜落制止用器具に関する知識 2時間
学科教育 労働災害の防止に関する知識 1時間
学科教育 関係法令 0.5時間
実技教育 墜落制止用器具の使用方法等 1.5時間
合計 6時間

ただし、2019年1月31日までにフルハーネス型または胴ベルト型安全帯を用いて行う作業に6ヶ月以上従事した経験がある方は、一部の科目が免除される場合があります。

どこで受講できる?

フルハーネス特別教育は、全国各地の様々な機関で受講することが可能です。

  • 建設業労働災害防止協会(建災防):各都道府県に支部があり、定期的に講習会を開催しています。企業への出張講習も行っています。
  • 各種安全衛生団体:中小建設業特別教育協会など、建設業に特化した団体や、その他の安全衛生団体でも講習を実施しています。
  • 民間の教習機関:コマツ教習所やコベルコ教習所、東京技能講習協会など、多くの民間教習所がフルハーネス特別教育を提供しています。
  • オンライン講習(Web講座):学科教育に限り、Web上で受講できるサービスも増えています。オンラインで学科を修了した後、実技は別途、提携の会場や自社で実施する必要があります。
  • 企業内での実施:事業者が自社で講師を立てて実施することも可能です。この場合、講師は所定の要件を満たしている必要があります。

受講を検討される際は、ご自身の都合の良い日程や場所、費用などを考慮し、各機関のウェブサイトで詳細を確認し、申し込むようにしてください。

まとめ

フルハーネス特別教育は、高所作業における安全を確保し、尊い命を守るために不可欠な教育です。墜落制止用器具の適切な使用方法を学ぶことは、作業者自身の安全だけでなく、現場全体の安全意識を高めることにも繋がります。

この特別教育は、特に次のような方々にとって、非常に重要な意味を持つでしょう。

  • 高さ2メートル以上の場所で作業を行う機会がある方
  • 建設業、電気工事、足場組立、点検作業など、高所での作業が日常的に発生する現場で働く方
  • 企業において、従業員の安全衛生管理を担当されている方
  • 自身の安全意識を向上させ、より安心して作業に取り組みたいと考えている方

適切な知識と技能を身につけることは、万が一の事故を未然に防ぎ、作業者の安全を守るための第一歩となるでしょう。東日本海洋建設の資格支援制度を利用して新しいスキルを身につけてみませんか?

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